渋谷のパートナーシップ条例とは

2017年8月現時点で、渋谷区や世田谷区では、同性パートナーシップの条例が施行されています。渋谷区の条例を基に、本条例によってどのような効果があるかを見ていきましょう。


■渋谷区の条例

渋谷区では同性パートナーシップ条例(正式名:渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)が2015年4月から施行されています。

期待される効力として以下のようなことが挙げられます。

1.居住問題への効果

これまで区営住宅の入居条件として同性同士は拒否されてきましたが、

本条例によりパートナーシップ証明保持者は「入居資格あり」と判断されるようになります。

また、民間の賃貸住宅に関しても、「同性同士である」という理由で入居を断る場合は、

条例違反ということになるため、一定の効力は有すると考えられます。

ただし、まだまだ性的少数者に対する理解は十分に深まっているとまでは言えず、

他の理由で断られる可能性があるなど、課題はあります。



2.医療機関での効果

これまでは入院手続きの際の同意や、治療時の面会等に関して、親族ではないという理由で断られるケースが多々ありました。

しかし本条例により、上記ケーズの同意や面会、治療の相談への参加ができるようになりました。



3.生命保険での効果

本条例を受け、生命保険業界でも受取人に対する考え方に大きな変化が訪れました。

アフラック、オリックス生命などのカタカナ生保だけではなく、

日本生命や第一生命などの大手でも取り扱いを実施しています。

他にもライフネット生命のように性的少数者のためのページを設けているところもあり、

今後ますます取り扱い保険会社の拡大や、契約の簡素化が進むと思われます。



一方で、相続に関してはまだ不十分であり、

遺言書等を作成しなければ、パートナーに遺産を残すことができないようです。




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